領事館案内

在バンクーバー日本国総領事館  
平成23年4月1日から
土・日・祝日 休み
電話受付 ... 月~金 9:00~12:00、13:00~17:00
領事窓口 ... 月~金 9:00~12:00、13:00~16:30
査証(外国人) ... 月~金 9:30~11:30、13:00~15:30
Tel. 604-684-5868 Fax. 604-687-2236
#900-1177 W. Hastings St., Vancouver, BC, V6E 2K9
E-mail:consul@consuljpnvan.com
Web: www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp

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 旅券関係事務 証明関係事務 戸籍・国籍関係事務(各種届出)

在バンクーバー日本国総領事館

在バンクーバー日本国総領事館では領事窓口(入り口は9階)で主に以下の事務を取扱っています。
必要書類、手数料等変更される場合がありますので詳細は当館に御確認下さい。

旅券関係事務

種類 手続きが必要な場合 必要書類等 備考
新規発給
切替発給(更新)
*初めて発給を受ける場合
*一次旅券から数次旅券への切り替え
*数次旅券の更新
*査証頁の余白がなくなった場合
*旅券の記載事項に変更を生じた場合
*紛失届を行い新規に申請する場合
(1)一般旅券発給申請書(※)1通
(2)写真 (注)1葉
(縦4.5cm×横3.5cm、縁なし、正面無帽無背景、頭 頂から顎までが34±2mmの範囲、印画紙が粗末で 変色のおそれがあるものは不可)
(3)所持する旅券(切替の場合)
(4)戸籍謄(抄)本 1通
(有効期間内の切替で前回申請時より、氏名、本籍地表示・ 戸籍身分に変更なき場合は、戸籍謄(抄)本の省略可能)
(5)当該国の婚姻証明書・出生証明書等原本(旅券氏名 が外国式の場合)
(6) カナダ滞在資格が確認できる書類(カナダ滞在査 証、PRカード等)
*写真、戸籍謄(抄)本は6ヶ月以内のもの
*数次旅券は失効する1年前から切替 申請可能
*手数料$186.00(10年間有効)
 $128.00(5年間有効)
 $70.00 (5年間有効、12歳未満)
*20歳以上の場合、有効期間は10年か 5年のいずれかの選択可能
*現有旅券が既に外国式スペルで、変 更が無い場合(5)は不要
*所要日数:1週間
紛失届 *旅券を紛失した場合
*旅券が盗難にあった場合
*焼失した場合
(1)紛失一般旅券等届出書(※)1通
(2)写真(注)1葉
(3)警察届出証明等(ケース・ナンバー)1通
(4)焼失の場合、消防署の出火証明書 1通
*紛失届を行うことにより紛失(盗 難)旅券は失効する
*本届出の後に新規発給又は  渡航書発給を行う
記載事項
訂正
*氏名、本籍地に変更が生じた場合 (1)一般旅券訂正申請書(※)1通
(2)変更後の戸籍謄(抄)本 1通
(3)所持する有効な旅券 1通
(4)当該国の婚姻証明書・出生証明書等原本(旅券氏名が外国式の場合)
*訂正申請によらず、新規発給申請 もできる
*手数料$10.00
*所要日数:3日間
渡航書 *緊急に帰国する必要があり、旅券の発行 を受ける時間が無い場合 (1)渡航書発給申請書(※)1通
(2)写真(旅券新規発給に同じ)1葉
(3)戸籍謄(抄)本 1通
(4)帰国航空券(日付・便名が確認できるもの)1通
*日本国籍を立証する文書の提出が 必要
*手数料$29.00
査証頁
増補
*査証頁の増補を希望する場合 (1)一般旅券査証欄増補申請書(※)1通
(2)所持する有効な旅券 1通
*増補は1回限り
*手数料$29.00 *所要日数:3日間
(注)写真:新規発給には1葉が使用されますが、不具合が発見される場合がありますので、2葉お持ちいただければ幸いです。 また、紛失届を行った上での渡航書又は新規発給を申請する場合は2葉必要となります

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証明関係事務

種類 手続きが必要な場合 必要書類等 備考
在留証明 *不動産登記、恩給、年金受給、入学手続 き、遺産相続等のため (1)在留証明申請書(※)1通
(2)所持する有効な日本旅券
(3)住所を立証できるもの
   (住み始め立証書類(住居賃貸契約書等)、
   現在住居立証書類(公共料金請求書等))
(4)恩給・年金受給手続きの場合は受給を証明するもの
*BC州またはユーコン準州に3ヶ月以 上滞在していること
*本邦に住民登録がないこと
*遺産分割手続・不動産等登記手続には戸 籍謄(抄)本が必要となる場合がある
*手数料$14.00(一部の公的年金は無料)
署名(ぼ印)
証明
*遺産相続、不動産登記、銀行ローン、自動 車名義変更等の手続きに際し、関係文書 の署名(ぼ印)が本人の ものであることを 証明する (1)証明申請書(※)1通
(2)署名を必要とする書類
(3)所持する有効な日本旅券
(4)カナダ滞在資格が確認できる書類(カナダ滞在査証、 PRカード等
*署名(ぼ印)は領事官の面前で行うこと が必要(事前の署名ぼ印は不可)
*本邦に住民登録がないこと
*遺産分割手続・不動産等登記手続には戸 籍謄(抄)本が必要となる場合がある
*手数料$20.00
出生証明
婚姻証明
離婚証明
*カナダ、米国永住権申請、婚姻、再婚の手 続き等のため
*子女の入学手続等
(1)証明申請書(※)1通
(2)戸籍謄(抄)本 1通
(3)戸籍謄(抄)本のコピー 1通
(4)所持する有効な旅券
*戸籍謄(抄)本は、婚姻証明については 3ヶ月以内のもの、離婚証明については 6ヶ月以内のものが必要
*婚姻・離婚の証明は日本国籍者のみ申請可
*婚姻・離婚証明の場合、配偶者の旅券 (コピー可)が必要
*手数料$14.00 
*所要日数:1週間
翻訳証明
(翻訳の認証)
*カナダ官憲に対し、本邦における学校の 卒業、免許所持等の事実、戸籍謄本の全 ての記載事項を立証するため (1)原文書(原本)
(2)原文書の英訳文 1通
(3)(1)のコピー 1通
*公文書及びそれに準じる文書のみ  私文書の翻訳は不可
*手数料$51.00 
*所要日数:数週間
警察証明 *カナダ・米国永住申請のため
*児童に関わる業務に従事する為(BC州)など
*警察庁が未認可の事例の場合は、当該政府 の根拠法令及び犯罪歴調査依頼文書が必要
(1)証明申請書(※)3通
(2)所持する有効な旅券
*外国政府が法律に基づき提出を求め
る場合に限り発行される
*手数料:無料
*所要日数:2ヶ月~3ヶ月
運転免許
翻訳証明
(BC 州運転免許取得のため)
*BC州の居住者となった方は、90日以内に 日本の普通運転免許証からBC州免許証 へ切替なければなりません (1)証明申請書(*)1通
(2)BC州発行オリジナル翻訳用紙(ICBC MV 2943) 1通
(3)日本国運転免許証、原本及び同コピー 1通
(4)所持する有効な旅券
*BC州の免許を取得する場合、カナダ 移民局発行の滞在査証(6ヶ月以上 有効があるもの)が必要
*BC州では免許証2枚以上所持すると 違法行為なので、日本免許証は切替 の際没収される
*手数料$24.00 
*所要日数:1週間

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戸籍・国籍関係事務(各種届出)

種類 届出人・期間 必要書類等 備考
出 生 届 *BC州及びユーコン準州内にて出生し、カ ナダ国籍を取得した子供の日本国籍を留 保しようとする場合、日本国籍者である 父又は母が子が生まれた日から3ヶ月以 内に出生届と共に日本国籍を留保する旨 を届け出る必要がある (1)出生届書(※)2通
(2)医師の出生証明書(※)2通
(3)(2)の出生証明書邦訳文(※)2通
(4)父又は母の有効な日本旅券及び滞在資格を示す 書類(査証若しくはPRカード)
 *なお、BC州の出生証明書を取得済みの場合は、 参考資料としてお持ち下さい
*邦訳文には翻訳者の氏名を記載のこと
*出生届により日本国籍を留保し重国 籍となった場合、当人は22才に達す るまでに国籍の選択をしなければ、 日本国籍を失うことがある
*父母の婚姻等確認のため、戸籍謄本 の提出が必要となることがある
婚 姻 届 *日本人同士の結婚の場合、原則、当事者双 方が総領事館に来館の上、届け出ること
*日本人同士が外国の方式で婚姻したことを 届け出る場合は、どちらか一方が届け出る
*当事者の一方が外国人で、日本の方式で婚 姻する場合、日本国内の市区町村役場に 直接届け出ること。詳細は各役場に確認
*当事者の一方が外国人で、外国の法律のも とで婚姻したことを届け出る場合は、日本 人当事者のみが届け出る
*外国の方式により婚姻が成立した場合、成 立の日から3ヶ月以内に届け出ること
【 1.日本人同士が日本の方式で結婚する場合 】
(1)婚姻届書(※)3通
(2)当事者双方の戸籍謄(抄)本 3通
*証人(成年の証人)2人が必要、各証 人は届書証人欄に所要事項を記載 し、署名(ぼ印を捺印)のこと
*婚姻後の夫婦の新本籍地を夫また は妻の従前の本籍以外のところに設 ける場合は、提出書類は各4通
【 2.日本人同士がBC州及びユーコン準州の方式により婚姻した場合 】
(1)婚姻届書(※)3通
(2)州政府発行の婚姻証明書、原本及び同コピー 3通
(3)(2)の婚姻証明書の邦訳文 3通
(4)当事者双方の戸籍謄(抄)本 3通
*証人は不要
*邦訳文には翻訳者の氏名を記載のこと
*婚姻後の夫婦の新本籍地を夫また は妻の従前の本籍以外のところに設 ける場合は、提出書類は各4通
【 3.当事者の一方が外国人の場合 】
(1)婚姻届書(※)2通
(2)州政府発行の婚姻証明書、原本及び同コピー 2通
(3)戸籍謄(抄)本 2通
(4)外国人当事者の婚姻時の国籍を証明する書面    原本及び同コピー 2通
(5)(2)及び(4)の邦訳文 2通
*証人は不要
*邦訳文には翻訳者の氏名を記載のこと
*婚姻後の夫婦の新本籍地を夫また は妻の従前の本籍以外のところに設 ける場合は、提出書類は各3通
*外国人との婚姻による氏の変更届可 能(婚姻後6ヶ月以内)
離 婚 届 *上記婚姻届と同じ 【 1.日本人同士が協議離婚する場合 】
(1)離婚届書(※)3通
(2)戸籍謄本 3通
*要証人(上記婚姻届と同じ)
【 2.日本人同士が裁判で離婚した場合 】
(1)離婚届書(※)3通
(2)離婚判決謄本、離婚証明書、同コピー 3通
(3)判決謄本の邦訳文 3通
(4)離婚証明書の邦訳文 3通
(5)戸籍謄本 3通
(6)被告が適法な呼び出しを受けた、又は応訴した ことを証明する書面及びその邦訳文 3通
*証人は不要
*裁判の原告である日本人届出人が判 決確定後10日以内に届け出なかった 場合、遅延理由書が必要
*共同誓願の場合、(6)は必要ない  夫婦の一方が申し立てた離婚裁判の 場合、被告が裁判の存在自体を知り 得なかった状態での判決は、日本の 民事訴訟法上無効であるため、証明 する書面が必要
【 3.当事者の一方が外国人の場合 】 上記2.と同じ、書類数は各2通 *証人は不要
*邦訳文には翻訳者の氏名を記載のこと
*外国人との離婚による氏の変更届可 能(3ヶ月以内)
国籍喪失届 *日本の国籍を喪失した場合は、国籍喪失 の事実を知った日から3ヶ月以内に本人、 配偶者又は 4親等以内の親族が国籍喪失 の届出をすること (1)国籍喪失届書(※)2通
(2)カナダ市民権証書、原本及び同コピー 2通
(3)市民権カード、原本及び同コピー 2通
(4)(2)及び(3)の邦訳文2通
(5)戸籍謄(抄)本 2通
(6)所持する日本国旅券
*自己の意思でカナダ国籍を取得した 場合、法律上カナダ国籍を取得した 時点で日本国籍を喪失する
*カナダ市民権を取得した年月日が記 載されている市民権証書が必要
*喪失者の4親等内の家族が届出期間 経過後に届け出た場合、遅延理由書 が必要
死 亡 届 *BC州及びユーコン準州で日本人が死亡し た場合は、親族またはその他の者が死亡 の事実を知った日から3ヶ月以内に死亡の 届け出をすること (1)死亡届(※)2通
(2)死亡時刻が記載された医師の死亡診断書及び同 コピー、又は州政府発行の死亡登録書及び同コピー 2通
(3)(2)の邦訳文 2通
*邦訳文には翻訳者の氏名を記載のこと
*日本人同居親族が届出期間経過後 に届け出た場合、遅延理由書が必要
*本籍地等確認のため、戸籍謄(抄) 本があることが望ましい
(注) 1.(※)印の用紙は総領事館に備え付けてあります。
2. 総領事館で取扱う証明並びに届け出には上記の他、戸籍記載事項証明、国籍選択届、在外選挙手続等があ ります。
3. 在留届の提出:3ヶ月以上滞在される日本国籍保有者の方は旅券法により在留届の提出が義務づけられて いますので、提出方お願いします。又、記載事項の変更、帰国の場合も届出てください。
4. 上記領事関係事務手続の為、御来館の際には日本国旅券及びカナダ国滞在資格を証明するもの   (永住者:PRカード、学生及び就労査証、ワーキングホリデー査証等:カナダビザ)を併せて御持参下さい。
5. 手数料は現金(カナダドル)、Money Order、又はCertified Checkでお願いします。

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