ビザ関連
| 「ビザ関連」のお話を伺ったのは… 渡部 美奈子 さん |
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1992年にバンクーバーへ、ESL の受付、旅行会
社など経て1995年より移民業界へ入り、2007年
J.Kenney Consulting Ltd.に入社。
日本人エージェントして、各種ビザ/移民ビザを専
門とした15年以上の経験を生かし、元PNP BCオ
フィスのマネージャーの経験を持つJoe Kenney
と共にカナダの最新情報を提供しています。また、
個々のクライアントのニーズに応じたアドバイスを
行い、カナダでスムーズに新しい生活を始められる
様お手伝いしています。
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J ケニー・コンサルティング Tel. 604-760-5265 Fax. 604-876-1496 #321-470 Granville St. , Vancouver V6C 1V5 Web: www.jkenneyconsulting.com |
生活情報 > ビザ関連
- ビザの種類 - -就労ビザの取得 (就労ビザの種類, 申請から発行までの流れ)
- 移民になる (移民の種類, 申請方法について, 移民になるための条件(個人移民), 申請から発行までの流れ, 移民になったら)
- カナダ市民になる (二重国籍について)
-カナダに滞在するために
カナダに滞在するには滞在資格としてビザあるいは永住権を所得しなければなりません。中でも移民やワークビザに関する条件や制度などは、国や州の経済、社会状況により随時変更します。詳しくはカナダ移民局(CIC)あるいは専門家にお問合せください。
主なビザの種類
短期滞在ビザ
主な短期滞在ビザには、観光ビザ、学生ビザ、就労ビザの3種類があげられます。
- 観光ビザ
観光、訪問や出張などの目的でカナダに入国する場合に認められ、入 国の際押されるスタンプの日付から6ヶ月間滞在可能で、スタンプの 下に日付の明記がある場合は、その日付までが滞在可能期間となりま す。このビザはビジター扱いとなり、その期間内なら学校に通うことも 許可されます。その際、選択したコースが必ず期間中に終了できるかど うかを確認しましょう。「一時滞在者査証」(Temporary Resident Status) を入国前に申請しなければならない国もありますが、日本人はこの申 請が免除されています。そのため、十分な有効期間のパスポートがあれ ば、カナダへの入国が可能です。 - 学生ビザ
6ヶ月以上カナダで学校に通う際に必要となるビザで就学許可証 (Study Permit)と呼ばれ、入学する学校からの入学許可証及び銀行の残 高証明書などで十分な留学資金を証明できることが取得条件になり ます。初めから6ヶ月以上留学目的でカナダに滞在する場合は、日本の カナダ大使館に「学生ビザ」(Student Visa)を申請しなければなりませ ん。観光ビザでカナダに滞在している人が「就学許可証」を申請する 場合は、カナダ国外で申請しなければなりません。アメリカにあるカナ ダ領事館で郵送する方法もしくは直接カナダ領事館へ行き申請できる 領事館もありますが、領事館によってシステムが違います。例えばバン クーバー滞在者は通常シアトルのカナダ総領事館で、トロント滞在者 はバッファローにあるカナダ総領事館へ申請します。アメリカにあるカ ナダ領事館はBuffalo、Detroit、LA、Seattle、Washington D.Cとなり ます。それぞれ、システムやプロセス期間、必要書類が異なるのでかな らずサイトをチェックしてから申請してください。 - 就労ビザ (ワークビザ)
カナダで働くために必要なビザで、一般的 に特定の雇用主での就労のみ許可されます。例外として雇用主を特定 せず、オープンワークビザの取得も可能です。詳しくは「就労ビザの取得」の項を参照してください。
短期ビザの更新について
短期滞在ビザの延長を希望する場合は、有効期限が切れる前(観光、学
生、就労)は1ヶ月前迄に申請するのが望ましく、最低でもビザが切れる1
日前に移民局に書類が到着する様に郵送します。自分の申請用紙がいつ
届いたかをトラッキングするため、郵便局の書留( registered mailまたは
express mail)またはフェデックスなど使って郵送する方法もあります。
更新手続きを行わず、ビザの有効期限が失効した状態で国内に滞在し続
けた場合は、不法滞在とみなされます。
もしビザの有効期限が切れていて90日以内であれば、リストレーション
という方法で合法に滞在することもできますが、その場合は罰金として
$200プラス申請費を支払わなければなりません。例えば、ビジタービザ
が既に切れていて、その有効期限から90日以内の場合、リストレーション
が可能になり、ビジター申請費の$75プラス$200を支払えば、移民局から
回答が来る迄滞在することが可能です。
移民ビザ
「永住権」(Permanent Resident)とも呼ばれ、人口に対する移民の割合が 最も高い国の一つであるカナダは、毎年20数万人を移民として受け入れて います。申請条件や資格が異なる4つの申請カテゴリーがあります。詳し くは「移民になる」の項を参照してください。
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-就労ビザの取得
就労ビザはまず最初にカナダでの雇用主を見つけ、通常サービスカ ナダと呼ばれるカナダの人材技能開発省のオフィサーが、その雇用 主が本当に今現在その職種がその地域に必要なのか/今居るカナダ 人や移民を持っている人がその職種で働けないのか?またはその外 国人雇用する事によってカナダ経済が良くなりるのかなどをチェック しその人材の必要性が本当にあると判断した時に、期限付きの許可 書を発行します。属にこの手紙はLabor Market opinion (LMO)と呼 ばれ、そのLMOの許可書と申請用紙を移民局に提出し初めてワーク ビザが手元に届きます。
就労ビザの種類
就労ビザには「Work Permit」と呼ばれる雇用主を限定した就労、雇用主を 限定しない「Open Work Permit」、また学生への就労経験として学校カリ キュラムで設けられている「Co-op Work Permit」(実務研修、職業訓練)、 公立のカレッジや大学の在学中に働ける「Off -Campus Work Permit」、そ して、卒業して働ける「Post-Graduation Work Permit」があります。
- Work Permit
殆どの職種で取得しなければなりませんが、中にはスポーツ選手、出張滞在 者、報道関係者などワークビザを取得しなくてもよい職業もあります。就労ビ ザが認可されるまでには色々な条件をクリアしなければならず、時間もかか るので、就労ビザの取得を考えている場合は、雇用主と相談し早めに準備す ることがお勧めです。詳しくは「申請から発行までの流れ」をご覧ください。 - Open Work Permit
雇用主を限定せず自由に働ける労働ビザで、6ヶ月以上の就労ビザ保有者 の配偶者(あるいはコモンローパートナー)や、公立校あるいは学位取得目的の フルタイム学生の配偶者(あるいはコモンローパートナー)や、配偶者・コモン ローパートナーで移民ビザをカナダ国内にて申請中の方が取得できます。 - 留学生に許可されている就労
近年、カナダ移民局による留学生への規制が緩和されて、以前よりも留学 生に就労機会が与えられるようになりました。それぞれのビザの申請条件 などはありますが、カナダで就学で得た知識を活かして、カナダで実務経 験を得ることができれば、将来のキャリアへの自信にもつながります。オ フキャンパス、卒業後の就労ビザについては申請条件を満たしているかど うか査定ツールもあるので、準備する前に確認してみると良いでしょう。 - キャンパス内での就労(On-Campus)
公立のカレッジや大学、CEGEP(ケベック州のみ)、あるいは州に認定さ れた一部私立のカレッジや大学のフルタイム学生で有効な学生ビザを 持っていれば、ワークビザ無しで働けます。ただ仕事の内容によっては 健康診断が必要なものもありますので確認しましょう。学生ビザが有 効な間、オンキャンパスで働くことが可能です。 - キャンパス外での就労(Off-Campus)
2006年4月より、留学生のオフ・キャンパス(校外)での就労が認めら れました。条件を満たした留学生が対象になります。 申請条件として、
(1)公立のカレッジや大学、CEGEP(ケベック州のみ)、 あるいは州に認定された一部私立のカレッジや大学のフルタイム学 生であること(CICに加盟校のリストがあります)、
(2)有効な学生ビザを 持っている、
(3)十分な学校の成績を維持している(各学校で規定の GPAを設けています)、
(4)就学中は週/20時間まで、学校の休み(夏休 み、冬休みなど)はフルタイムで週/40時間まで就労可能。就労ビザは就 労を保障するものではなく、仕事は自分で見つけなければなりません。 また、あくまでも学業がカナダ滞在の目的であることを忘れずに。
(5) 申請時にフルタイムで最低6ヶ月以上就学している(ESL、FSLコースは除 く)こと。
就労ビザの申請手順は、
(1)必要書類をCICよりダウンロード し(http://www.cic.gc.ca/english/e-services/off-campus-doc.asp)、
(2) ガイドを読みながら、申請書類の記入及び必要書類を揃えます。
(3) 申請料$150を支払って(オンラインあるいは指定の金融機関で支払い)、
(4)申請書類を郵送(オンラインで申請が可能)します。
※フルタイムの学生で無くなった、加盟校以外の学校に移った、学校の成績を十分に維持できな くなった場合は就労ビザを最寄のCICオフィスに報告しなければなりません。 - Co-opプログラム(Co-op and Internship)
学校カリキュラムの一環としてCo-opやインターンの実務訓練が認め られている場合に取得できる就労ビザです。申請資格は、
(1)就労期 間中は有効な学生ビザも保有していること、
(2)雇用経験が就学プロ グラムに必要不可欠なものであること、
(3)Co-op、インターンの就労 が学位のプログラムの一部であり、学位を習得している教育機関より 承認済であること
(4)Co-op就労期間が履修コースの50%を越えな いこと、
(5)研修医で無いことが挙げられます。就労ビザの申請は、基 本的にオフキャンパス就労ビザと同じです。学校側からのCo-op and Internshipプログラムの受講を承認する手紙が必要です。申請は郵送 でのみ可能、申請料は不要です。 - 卒業後の就労プログラム(Post-Graduation Work Permit)
カナダの学校で学位取得修了後にカナダで就労経験を得るために申 請できる就労ビザ。申請資格は、
(1)公立のカレッジや大学、一部限定 の私立の教育機関をフルタイム就学で卒業、その修了プログラムが最 低8ヶ月以上であること、
(2)卒業してから90日以内に申請すること (成績証明書や修了証書など日付が確認できる書類が必要)、
(3)プログラムを 修了した(する)ことが証明できること(学位、ディプロマやサーティフィケー トの通知書など)、
(4)申請時点で有効な学生ビザを保有していること が挙げられます。就学プログラムの期間と同期間の就労ビザを取得で き、例えば8ヶ月間~2年以下の修了プログラムであればそれと同期間 の就労ビザ、2年以上のプログラムであれば最大3年間の就労ビザが取 得可能です。
● 私立の教育機関でこのビザが認められている学校リスト
Alexander College; Columbia College; Fairleigh Dickinson
University Vancouver; Quest University Canada; Sprott-Shaw
Degree College; Trinity Western University; University Canada
West; Arbutus College of Communication Arts, Business and
Technology; Ashton College; Centre for Arts and Technology;
Eton College; John Casablancas Institute of Applied Arts;
Mountain Transport Institute Ltd.; MTI Community College;
Pacific Institute of Culinary Arts; Sprott-Shaw Community
College; Stenberg College; Vancouver Film School
これらの就労ビザの申請は、
(1)申請書類一式をダウンロード(http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/work-students.asp)、
(2)ガイド
を読みながら、申請書類の記入及び必要書類を揃える
(3)申請料$150
を支払う(オンラインあるいは指定の金融機関で支払い)
(4)申請書類を郵
送(オンラインで申請が可能)します。
就労ビザを取得できたらすぐに最寄りのService CanadaでSIN取得の手
続きをしましょう。
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職種によって異なる申請の方法
就労ビザを取得する方法は、職種によって
(1)取得自体を免除される場合、
(2)カナダ移民局の審査のみで取得できる場合、
(3)カナダ人材技能開発省
(HRSDC: Human Resources and Skills Development Canada)にて雇用承認を
得てから移民局より就労ビザを取得する場合
の3通りに分かれます。(1)は聖
職者、スポーツ選手、公演目的のパフォーミングアーティスト、カナダの企業
に納入した特殊機械などの修理、メンテナンス、トレーニングなどの目的の
出張、あるいは大使館、領事館などの国際機関へ国の代表として外交・公用
目的でカナダに赴任する本人とその家族が含まれます。(2)は交換/訪問教
授、招待講師、博士/訪問研究員、訪問研究員、海外駐在員、起業家、特別
職種に該当するソフトウェア技術者、特定職種の高等専門技術者とその家
族などが該当します。(3)は殆どのワークビザ申請者に当てはまり、HRSDC
で申請された外国人の雇用が正当であるかどうかの審査が行われます。
最近のワークビザ事情
以前であれば3年以上のLMOの許可が出ることは珍しくはなかったので
すが、今現在カナダの失業率が高い為、6ヶ月や8ヶ月などの期間しか取れ
ない場合があり、通常は今は1年しか許可が出ない場合が多いです。
LMOが却下される確率は以前に比べるとかなり高くなってきているのが
現状ですが決して不可能ではありません。ただかなり細かい所まで指摘さ
れる様になっています。また給料面でも厳しくなって来ていて、LMOを延
長する場合など、前年度のT4や給料明細書等の提示が必要です。また、新
しく申請する人でも同じ会社で以前にLMOを取得したワーカーの給料明
細等の提示も求められる場合があります。これは、雇用者がきちんとした
労働条件で雇用されているかどうかのチェックであり、もし雇用主が規定
通りの雇用をしていない場合、ブラックリストに記載され、5年はLMOを
申請できなくなるということもあります。
ですが、このようなすべての条件をクリアーにしている雇用主には許可書
は降りていますし、Low skilledのカテゴリーに入っている、例えば(Food
server / Kitchen helper)などの職種の方も、非常に厳しいですが、可能
性はゼロではありません。ハイスキルのカテゴリーの輸出業、調理師等、
レストランマネジャー等の方も、サービスカナダのオフィサーがその会社
必要だと判断されれば、今現在もビザは降りています。ですので、本当に必
要とされている職種、カナダ経済に役に立ち、カナダ人の職を奪わないも
のであれば可能性はあると考えられます。
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申請から発行までの流れ
ここではサービスカナダ にて雇用承認(LMOと言い、Labour Market Opinion)を得てから移民局より就労ビザを取得する場合の申請の流れを 紹介します。
必要書類を揃える
HRSDC審査に基づいた必要書類は下記の通りです。
- Labour Market Opinion(LMO)申請書
- ジョブオファーレター
- 広告掲載証明(広告を掲載したハードコピーあるいは新聞等なら掲載ページ)
LMOの審査条件によるカナダ人リクルート活動証明の審査基準
1)カナダ政府(Service Canada)の求人サイトJob Bank (www.jobbank.gc.ca)
にて、LMO申請から遡って3ヶ月の間に最低14日間の人材募集を行ったか
2)1)と同じような人材募集を違う媒体あるいは方法にて行ったか (例え
ば、有力なインターネットの求人サイト、雑誌や定期刊行物、新聞、全国
紙、人材コンサルタントや専門職協会によるリクルート活動など)
3)掲載内容には企業名、企業住所、報酬の範囲(カナダ人や移民権保有者
に提供されている給与に見合ったものか)、福利厚生を明記しなければな
りません。
職種スキルレベルによって広告の審査基準は異なります。
● 新聞への掲載…雑誌、ニュースレター、全国紙・地方紙、日系の新聞や
ニュースレター、フリーのローカル新聞へ2週間以上の求人広告掲載
● 日系コミュニティでの広告…ローカルストア、コミュニティ・地域 の情報セ
ンター、教会やローカル・地方の雇用センターへ2~3週間の求人募集掲載
● インターネットサイトへの広告…一般的なインターネット求人サイト
(union、コミュニティ情報センターや日系サイト)へ14日間/2週間の求人掲載
これらの広告はあくまでも例題であり、必ずしも全ての媒体に掲載しな
ければならないとは限りません。日本語が必要なければ日系媒体に出
す必要性はありません。
Service Centre Canadaへ郵送
居住地、職種によって郵送先が異なるので注意してください。
BC州に居住で、一般的な職種(Live-in Caregiverなど以外)のLMO申請の送
り先は下記になります。
Service Canada / Employer Services
#1400-300 W. Georgia St. Vancouver, BC V6B 6G3
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審査
HRSDCは雇用レターを確認するために下記事項等を検討します。
1)雇用オファーが正当であるか
2)賃金が労働条件がカナダの労働市場に相当するものか
3)雇用主は市民権や永住権保有者のリクルート活動あるいは育成・指導を行
うなど(外国人以外の人材募集やトレーニング活動など)の妥当な努力をしたか
4)その外国人雇用が労働力不足を補うものであるか
5)その外国人雇用がカナダ人の雇用機会を作る、あるいは彼らの雇用を
持つ事に繋がるか
6)その外国人が新しい技術や知識をカナダ人に教示できるか
7)その外国人雇用がカナダ人の労働争議に影響を及ぼさないか
HRSDCはこれらの事項を審査し、雇用が承認されれば雇用主にLMO承
認レターを送ります。
移民局審査
雇用主からHRSDCの「雇用確認」が下りたらあと一歩です。申請者は就 労許可証の申請書をCICのサイトよりダウンロード、記入します。Work Permits Applicationのガイドやチェックリストに従い、必要書類を用意 し、移民局(CIC)へ郵送します。主な必要書類は下記の通り。
- 申請用紙
- ジョブオファーレターもしくはコントラクト
- LMO承認レター
- 有効なパスポートのコピー
- 申請料金のレシート * 場合によっては面接や追加書類の提出、あるいは健康診断を求められることがあります。
発行
移民局にて雇用の審査がなされ、承認されると移民局よりビザが申請者 へ郵送されます。
本誌に掲載されている情報は全てではありません。ビザ申請に関する
情報は随時追加・更新されています。詳細は必ずカナダ人材技能開発省
(HRSDC)及びカナダ移民局(CIC)のウェブサイトをご確認ください。
HRSDCサイト: www.hrsdc.gc.ca
CICサイト: www.cic.gc.ca/english/hire/
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移民になる
人口に対する移民の割合が最も高い国の一つカナダ。平均約25万人 が毎年移民しています。どのカテゴリーで申し込むのが自分にとって ベストか検討して申請しましょう。カテゴリーによって色々な詳細事 項があるので申請時はCICのサイトをチェックしてください。
移民の種類
移民申請カテゴリーには、6つのカテゴリーに大別されます。
個人移民 (技術・専門職クラス / Federal Skilled Worker)
個人移民クラスは個人の技能や技術によって経済的にカナダで自立した い人のためのカテゴリーで、Skilled Workerとも呼ばれます。6つの選抜要 因(学歴、英語・フランス語の語学力、申請職種の実務経験、年齢、カナダでの雇用オ ファーの有無、適応性)に基づいた審査項目があり、ポイントの累計が67点 以上あれば(2011年6月現在)このクラスでの申請が可能です。カナダでの 雇用が決まっていなくても点数をクリアすれば申請可能です。また、語学 力の判定はIELTSやCELPIP、TEF(French)などの公認テストの点数によって 審査されるので、この点数を上げれば合格ポイントに達する事も可能にな ります。その他の条件もありますので、詳細は「移民になるための条件」の項を参照。
家族移民(結婚・コモンローパートナー・家族呼び寄せ / Family Class)
カナダ市民権あるいは永住権を持つ人が国内外にいる自分の家族を移民
として呼び寄せるプログラムです。
家族を呼び寄せる市民権・永住権保持者はスポンサーと呼ばれ、その家族
を養う義務が発生します。スポンサーは18歳以上で、申請時に一定の収入
があることを証明しなければなりません。
申請対象となる家族は、配偶者、コモンローパートナー、扶養家族のある
子供、その他の家族(両親、祖父母、養子、両親が他界している18未満で未婚の兄
弟、姉妹、甥、姪、孫)になります。
配偶者、コモンローパートナーのスポンサーになる場合は3年間、扶養子
供のスポンサーになる場合は、子供が22歳以上の場合は3年間、22歳以
下の場合は10年間あるいはその子供が25歳になるまでのどちらか短い方
の条件の期間を扶養しなければなりません。
配偶者とは合法的にスポンサーとカナダ国内外で結婚している人、コモン
ローパートナーは最低1年間継続的に同棲生活をしている人のことで、共
に申請時にはその証明が必要になります。条件を満たせば同性のパート
ナーでも配偶者としてスポンサーになることが可能です。
申請者は健康診断及び犯罪経歴証明を提出しなければなりません。
配偶者またはコモンロー申請に関して
●スポンサーの収入に関して
配偶者もしくはコモンロー申請をする際、スポンサーはどの程度の収入が
必要かとの問い合わせが多くみられます。
両親等を呼び寄せる場合はある一定金額の収入が必要となりますが*1)、
配偶者やコモンローの申請の場合は収入がいくらなければならないと
いった厳密な規定はありません。スポンサーが学生で収入がない場合で
あっても、スポンサーにはなれます。
*1)独身で永住権をお持ちでご両親を呼び寄せたい場合(ケベックにて)、トータルファミ
リーメンバーは3人となるので$34,958となります。
ご夫婦で移民されていて、奥様のご両親を呼び寄せる場合(連邦国)、トータルファミ
リーメンバーは4人となるので収入が$41,307となります。
(表示金額は2011年6月現在のものです)
●面接に関して
配偶者/コモンロー申請で一番重要なポイントは二人の関係が真実かど
うかということです。審査で二人の関係に疑問を持たれた場合面接となる
ケースもあります。
面接の内容はそのプロセスを行っている領事館や状況によって異なる上、
担当官によっても変わってきます。例えば二人別々にされて同じ質問をさ
れたり、一緒に部屋で一緒に面接する場合もあります。
面接での質問例としては「どの様に知り合ったか?」「何処で?」「誰の紹介
で?」「何時?」「最初に出会ってからどの様にして関係を深めて行ったの
か?」等。一緒に住んでいる場合、部屋のレイアウトを聞かれたり、カーテ
ンの色を聞かれたり、プライベートな質問をされる場合もあります。面接に
てもし英語が苦手な方は、通訳の方が同伴することも可能ですが、この場
合は通訳の免許を持った方でないと認められないこともありますので注
意が必要です(基本的に友人や親類等は通訳として認められません)。
面接が必要と判断された場合は、エキストラでプロセス時間がかかってし
まいますし、健康診断の有効期限が切れてしまって再度健康診断になって
しまうというケースもあります。面接を受けないでも済むように、二人の関
係を示す書類(残高証明書、レンタルアグリーメント、ラブレター、写真な
ど)はできるだけ多くの揃えて送るようお勧めします。
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ビジネス移民 (Business Immigrants)
ビジネス移民には以下の3つのクラスがあり、申請条件が異なります。
- 投資移民 (Investors)*1)
1)申請前5年以内に最低2年以上、会社で管理職として5名以上の部下を 持つ経験がある*2)。
2)総資産から負債を差し引いた純資産で160万カナ ダドル(銀行預金、株式、不動産等を含む) を保有していること(年金、保険等の 合算申告が可能)。その上でビザ認可時に80万ドルを5年間カナダ移民局指 定のカナダ国内に銀行に預託すること*4),*5)。
3)カナダ到着後の生活資金 (本人及び扶養家族)を証明できる。
4)投資家の選抜基準表(教育、事業経験、 年齢、言語能力、適応性)で35ポイント以上獲得できる。
5)本人及び扶養家族 の健康診断書及び犯罪経歴証明書を提出。 - 起業家移民 (Entrepreneurs)*3)
1)合法的に得た純資産額を30万カナダドル相当保持している*4)。
2)申請 前5年以内に最低2年のビジネス経験がある。
3)投資移民の3)、4)、5) に同じ。カナダに条件付の永住ビザとして移民後、3年以内にビジネス計 画を実行し目標利益を達成した場合に正式な永住権が与えられます。 - 自営業移民 (Self-employed)
1)個人的な才能や技術を活かして、カナダの文化、芸術、スポーツ活動に貢 献できる人。
2)申請前5年間のうち最低2年の文化、芸術的活動あるいは国 際クラスレベルの文化的、芸術活動、あるいは両方で各々1年間の自営経験 者を持つ人。またはスポーツ分野における同等の経験を持つ人。
3)または最低2年の農場経営経験を持つ人。
4)投資移民の3)、4)、5)に同じ。
*1) 2011年7月1日より2012年6月30日まで、投資移民カテゴリでの申請枠は700人限定となりました。
*2) 企業経営者の方で従業員数が5名以下の場合でも申請は可能です。詳細は移民局サイトを参 照、もしくは専門家までお問い合わせください。
*3) 起業家移民は2011年6月現在受付を停止しています。
*4) 資産額は本人及び配偶者あるいはコモンローパートナーの合計資産額から負債額(住宅ロー ン等)を除いたものであること。
*5) 投資額はカナダ経済成長支援、雇用創出などの目的で使用され、カナダ移民局によって管理され ます。投資元金は5年後に返金されます。(元本は 100%政府により保証されます)。銀行から無担 保で資金融資を受ける方法もありますので専門家にお問い合わせください。資産はカナダドルで ある必要はなく、円貨、米ドル等のカナダドル以外の通貨、不動産、年金、証券投資等が計上でき ます。投資ビザカテゴリーの新基準での運用が開始され、2010年12月1日受付分より要件額が倍 増されました。しかし、2010年6月26日以前に申請完了、受理された方の場合は「投資金額 40万 カナダドル、80万カナダドル相当の純資産保有」という旧基準で引き続き審査が行われます。
※ 居住する州によっては、ビジネス移民用に後述の州独自の州政府推薦プログラムを用意してい るのでそちらも検討してみるとよいでしょう。
カナダ経験移民 (カナダ経験クラス / Canadian Experience Class)
カナダでの就労経験、及び就学経験がある人に有利な移民プログラムです。
申請条件は以下の通りです。
1)ケベック州以外に住む予定である。
2)カナダで就労ビザで最低2年フ
ルタイムで働いた経験がある、あるいはカナダのカレッジ、専門学校、大
学などの教育機関(Post Secondary Institution)を卒業し最低1年フルタイム
で働いた経験がある。
3)適切な労働あるいは承認された就学によって
カナダでの経験を得た。
4)カナダに就労期間中、あるいはカナダでの就
労終了後1年以内の申請である。
5)職種はNOC職業リストの0(管理職)、
A(専門職)、B(技術職、熟練を要する専門職業)に該当する。
6)IELTS(General
Training)のテスト結果を申請時に添付。*1)
*1) 英語のテストの結果は2年間有効となります
- 就労経験資格での申請者の場合
就労経験資格での申請者は、就労経験及び言語能力を審査されます。 1-1)正式な承認のない職務経験(例えばその雇用が文書化されてないな ど)、あるいは職種がリストの0、A、B以外である、ワークビザで の経験が2年未満の場合は申請の対象になりません。 1-2)申請するNOCタイプによってCLB(Canadian Language Benchmarks) で規定されたレベル(7あるいは5)に相当するスコアを求められ、こ のレベルを申請時にクリアしていなければなりません。
詳しくはhttp://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/guides/5609E.PDF を ご覧ください。 - 就学経験+就労経験での申請者の場合
こちらの申請では就労経験と教育も審査対象になります。 就労経験における就労は最低1年間のフルタイムであることとそれが申 請時から遡って2年以内の経験であることが必要です。就学中の就労 経験は対象になりません。Post-Graduation Work Permitなど卒業後 の職務経験のみがカウントされます。
就労経験の審査は前述の就労経験資格の申請者条件の1-1)と同様で すが職務経験は1年あれば申請可能です。
就学経験においては、カナダの州政府に認定された一部限定の私立あ るいは公立の大学やカレッジ、もしくは私立のCEGEPs(ケベック州特有 の学制に基づく大学基礎教養機関)のコースをフルタイムで最低2年間修了 している(ESLやFSLコースはカウントされません)。*2)あるいは、1年コース の修士課程(大学院)の場合は入学前の時点で上記カナダ教育機関で の就学経験が1年あることが条件になります。
*2) 2年間の就学とは上記の教育機関でコース修了前の24ヶ月間に最低16ヶ月間あるいは4セメス
ター分を終えていること
通常の個人移民は申請してから最終段階の結果が出るまで、条件を満た していないと移民許可は出ませんが、このカナダCanadian Experience クラスは通常の個人移民とは違い、申請時に条件を満たしていれば申 請中に条件が変わっても移民権は降ります。例えば他のカテゴリでの 移民申請の場合、移民申請中にワークビザが切れてしまい審査最終段 階でワークビザが無い為に移民が出ないことがありますが、Canadian Experience Classは申請中に日本に帰りビザを待つことも可能です。
住み込みナニープログラム (Live-in Caregiver)
住込みナニー(Live-in Caregiver)は、幼児や老人、障害者の世話を住み込み
で提供する職業です。Skilled Workerクラスとは異なりポイントアセスメ
ントはなく、カナダ永住権取得までのステップも大きく異なります。
このクラスで永住権を申請するには、住込みナニーとして初めて就労ビザ
を取得後4年間のうち、少なくとも合計2年間、あるいは3,900時間カナダ
国内で住込みナニーとしての職務経験を積んでいなければなりません。
ワークビザをLiving in caregiver としてワーク申請する場合、申請者は
1)高校卒業以上の学歴歴があること、
2)最低1年以上の職種と関連した
職務経験あること(6ヶ月以上同じ雇用主の元で働いていること)、
3)申請時か
ら3年以内の経歴である、もしくは6ヶ月以上の関連したトレーニング(学
校でのフルタイム)経験があることが条件になります。
州政府推薦プログラム PNP (Provincial Nominee Program)
ここではBC州のプログラムをご紹介します。 このプログラムは連邦国政府に申請する前に州政府から許可をもらい移 民申請する方法です。州政府独自のプログラムと選考基準によって、州の 経済発展に貢献できる人材を選定するので、PNP申請者は優先的に審査 され、プロセスにかかる時間が短いのが特徴です。このPNPでの申請は通 常の個人移民とは異なり、点数制等には関係なく、ノミネートさえされれ ば、健康上もしくは犯罪歴が無ければ移民権が取得可能です。 又ノミネート後はワークビザが発行されるため、スポンサーとなる会社 で移民がとれるまで働くことが可能になり、申請者の配偶者にもオープン ワークビザが発行されます。通常2つのカテゴリーに分けられます。
-
スキルドワーカー PNP(Strategic Occupations)
- Skilled Worker
スポンサー(雇用主)の条件は、
1)BC州にある会社である(支店等も含む)。
2)会社設立から1年以上が経過している。
3)最低5名のフルタイム従業員雇 用(パートタイム2人で1人のフルタイムも認められる)がいる。
4)経営状態が安定 している。
5)申請者にフルタイムパーマネントのポジションをオファーするこ とができること。申請者(雇用者)の条件は、
1)高校卒業資格以上の学歴があ る。
2)スキルドワーカー職種で雇用オファーがあること。そのオファーされる 職種によって申請者に対する学齢歴や過去の職歴の要求は変わってきます。 - International Graduates
こちらのプログラムはカナダ国内の公立のカレッジ、大学、大学院のプログ ラムを終了した方が対象となります。スポンサーの条件はPNPスキルドワー カーと同じです。申請者の条件は、
1)カナダ国内の公立大学・大学院で学 位を取得しているか、またはカナダ国内の公立カレッジで1年以上のコース を履修し、ディプロマを取得している。
2)学校の教職員からリファレンスを もらっている。
3)学位またはディプロマを取得した日から2年以内の申請で あること。となります。また、年間収入に関する条件もあり、一定金額以下 の場合は申請は受け付けれられません。 - International Post Graduate Pilot Project
2010年6月から2013年5月28日までの期間限定の移民制度です。BC州の 公立大学院で、以下の指定学部で修士号(Maste's Degree)または博士号 (PhD)の取得者が対象で、学位を取得した日から2年以内に申請することが 条件となります。
< 該当する学部 >
●Agriculture ●Biological and Biomedical Science ●Computer and Information Sciences and Support Services ●Engineering ●Engineering Technology ●Health Professions and Related Clinical Sciences ●Mathematics and Statistics ●Natural Resources Conservation and Research ●Physical Sciences - Designated Health Professionals
こちらはRegistered Nurses もしくは Registered Psychiatric Nursesの ポジションでの申請枠になります。これらの職種はBC州でナース登録がさ れている方、もしくはCollege of Registered Psychiatric Nurses of BCに 登録されている方が対象となります。 - Entry Level and Semi-Skilled Pilot Project
2008年2月から2011年8月までの期間限定の移民制度です。*1) 会社設立から2年以上が経過している同一スポンサーのもとで申請直前の 9ヶ月間またはそれ以上、同じ職種でフルタイムで勤務していたことが申請 条件となります。
< 申請可能な職種 >
●Hotel Front Desk Clerks ●Tour and Travel Guides ●Outdoor Sport and Recreational Guides ●Casino Occupations ●Maitres d’hotel and Hosts/Hostesses ●Bartenders ●Food and Beverage Servers ●Food Counter Attendants, Kitchen Helpers and Related Occupations ●Cleaners (hotels/resortsが雇用主である こと) ●Light Duty Cleaners ●Specialized Cleaners ●Janitors, Caretakers and Building Superintendents ●Other Attendants in Accommodation and Travel: Doorkeeper, Hotel Guest Services Attendant ●Dry Cleaning and Laundry ●Ironing, Pressing and Finishing Occupations ●Attendant, Sauna Room Hotel Valet ●Long-Haul Truck Drivers(こちらは経験とBC州の免許が必要)
*1)延期される可能性も有りますので、アップデート情報をPNPサイトでご確認ください。
-
PNPビジネス移民(Business Immigration)
- Business Skills
ビジネス或いはマネージメント経験があり、最低$800,000以上の個人純資 産を保持している人が申請の対象となります。申請条件は、
1)BC州にて最低 $400,000の投資をしてビジネスを始めること。
2)3人以上のカナダ人・永住 者のスタッフを雇用すること。
3)投資額の1/3以上のシェアを持つこと。4)実 際にマネージメントに参加すること。Fast Track Option*1)が適用されます。 - Regional Business
ビジネス或いはマネージメント経験があり、最低$400,000以上の個人 純資産を保持している人が申請の対象となります。申請条件は、1) BC州 (Vancouver metropolitan area)以外にて最低$200,000の投資をしてビ ジネスを始めることができる。
2)1人以上のカナダ人・永住者のスタッフを 雇用すること。
3)投資額の1/3以上のシェアを持つこと。4)実際にマネー ジメントに参加すること。Fast Track Option*1)が適用されます。 - Strategic Projects
既にカナダ国外に有る会社がカナダ国内に会社を設立し、キースタッフ(マ ネージメント、技術者)などを5人まで連れてくることが可能です。 申請条件は、
1)法人として最低$500,000投資すること。
2)3人以上のス タッフを雇用することとなります。
*1) Fast Track Option…PNPビジネス移民(Business ImmigrationとRegional Businessのみ)に 適用されるオプションです。$125,000をBC政府に頭金として納めるとノミネーション後直ぐ に移民申請が可能で、より早く永住権が取得できます。納めた頭金は、BC州内で申請時に提 出した同意書に乗っ取ったビジネスを始めた際に無利子で返金されます。
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申請方法について
移民申請は自身でも、専門家に任せることもできます。移民局では提出元
が誰であっても公平に取り扱うことを公表していますので、専門家に任せ
たからといって特別扱いされるされることはありません。申請に必要な詳
細情報は全てCIC(カナダ移民局)のウェブサイトで説明されています。内容
をきちんと理解できれば自身でも申請は可能です。
申請フォームの質問には移民法に基づいた要求が背景にあり、分かりにく
い質問にもその意図を正しく解釈して答えることが必要になります。英語
力に不安があってよく理解できない方や、申請のことは良く分からないけ
れど現在のビザの残りもそんなに無いので急ぎたい、自分で申請するの
はやはり不安だという方は、知識も経験も豊富でその時々の移民申請状
況を熟知している専門家に依頼するのも良いでしょう。専門家に任せて特
別扱いはされませんが、準備が完全で疑問の余地がない申請書を提出す
ることによって、申請書の差し戻しや追加書類の要求、インタビューの召
喚を前もって防ぐことはある程度可能であり、結果的にプロセスが早く終
了する可能性はあります。
また、申請は自分でしたいけれど、自分の状況は特殊なのである部分につ
いては専門家の意見を仰ぎたい場合などは、全部を任せるのではなく、部
分的に専門家の相談を受けることも可能です。専門家を選ぶ場合は、政府
公認の資格を持っているかなどを参考にすると良いでしょう。自分で行う
か専門家に任せるかは、一度移民局のウェブサイトを確認し、時間的な面、
英語力の面、現在のビザ状況などを考慮して決めることをお勧めします。
最近の移民ビザ事情
個人移民の改正、経験移民の増設からみて、カナダに就学、就労の経験
を持つ申請者(とりわけ申請中にカナダで就労或いは就労確保ができる
方)が移民しやすい傾向にあります。各州にとって必要な人材、必要な投
資を各自でフレキシブルに設定でき、ニーズに合った移民を誘致すること
ができるという理由から、カナダ連邦移民局では州政府の移民局と今ま
で以上に連携し、州政府ノミネート永住プログラム(PNP)による移民の数
を増やしていく方針です。
現在、全般的に連邦移民局の審査プロセスが遅延傾向にあり、移民のプ
ロセスにも遅れが出ている状況です。ワークビザの取得に関しては、経済
的不景気の影響で審査は以前に比べ厳しくなっています。個人移民で申
請されている方のうち、現在ワークビザ保持していてかつ移民権取得まで
ワークビザの延長が不可欠な方の場合でも、個人移民を申請しているか
らということは延長理由として考慮してはくれません。
既にワークビザを保持、もしくはカナダの学校を卒業し英語力がある方で
あれば、Canadian Experience Class申請、もしくはPNPで申請される方
がプロセスが早いと思われます。
投資、企業家カテゴリーでの移民は、今後引き続き増えていくでしょう。
逆に、両親を呼び寄せる家族移民はカナダの負担になるという見方もあ
り、プロセス所要時間がより長くなると見込まれています。
今後移民申請を考慮されている方は、カナダでの学歴を付けたり、カナダ
で求められている職種を調査して経験を積み、語学を身に付けられれば
取得の可能性はあるでしょう。移民法は頻繁に改正されますので、情報の
アップデートを欠かさないように気をつけましょう。
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移民になるための条件(個人移民)
ここでは最も一般的なSkilled Workerの申請条件をまとめます。Skilled Workerは移民の60%を占め、カナダ経済の重要な支えとなっています。
申請条件
1)以下のA)、B)、C)のいずれかを満たすこと。
A)移民後のカナダでの雇用先が決まっている…カナダ人材開発省
(HRSDC)からの許可されたJob offer があること。*1)
B)既にカナダで1年以上フルタイムで労働し、今現在も働いている(スキルレ
ベル0、AまたはB)、もしくは今現在そカナダ人材開発省(HRSDC)からの許
可されたワークで働いている(スキルレベル0、AまたはB)こと。*2)
*1) Skilled Workerカテゴリでジョブオファーのない申請者の場合、2011年7月1日から2012年6月
30日の受付の上限はそれ迄の20,000人から 10,000人へと変更になりました。
*2) 該当職種はNOC(National Occupational Classification)リストのスキルタイプ0(管理
職)、スキルレベルA(専門職)、スキルレベルB(技術職、熟練を要する職業)のいずれかであ
ること。
C)移民局が指定している29職種で1年以上働いた経験があること。
< 移民局が指定している職種 >
赤字の職種は既に2011年6月現在でキャパシティーを超えた職種です。ご注意ください。
●Restaurant and Food Service Managers
●Primary Production
Managers (Except Agriculture)
●Professional Occupations in
Business Services to Management
●Insurance Adjusters and
Claims Examiners
●Biologists and Related Scientists
●Architects
●
Specialist Physicians
●General Practitioners and Family Physicians
●Dentists
●Pharmacists
●Physiotherapists
●Registered
Nurses
●Medical Radiation Technologists
●Dental Hygienists &
Dental Therapists
●Licensed Practical Nurses
●Psychologists
●
Social Workers
●Chefs
●Cooks
●Contractors and Supervisors,
Carpentry Trades
●Contractors and Supervisors, Mechanic Trades
●Electricians (Except Industrial & Power System)
●Industrial
Electricians
●Plumbers
●Welders & Related Machine Operators
●
Heavy-Duty Equipment Mechanics
●Crane Operators
●Drillers &
Blasters - Surface Mining, Quarrying & Construction
●Supervisors,Oil and Gas Drilling and Service
2) 当面のカナダでの生活資金が十分にあること(最低資産残高の規定あり)。
| Number of Family Members | Funds Required (in Canadian dollars) |
|---|---|
| 1 | $11,115 |
| 2 | $13,837 |
| 3 | $17,011 |
| 4 | $20,654 |
| 5 | $23,425 |
| 6 | $26,419 |
| 7 or more | $29,414 |
3) 特別な技能、職業経験、英語・仏語能力を保有し、その技能や経験に
よりカナダに貢献できる方が対象となります。永住ビザ申請資格の有
無は以下の6つのファクターの合計ポイント数により選考・評価され
ます。必要合計ポイント数や条件等は常変更されるので申請時に必ず
アップデートされた移民局サイトでチェックしてください。
1)~2)の条件を満たしている方でトータルスコアーが67点以上の方
が個人移民申請ができることになります。
1. 学歴
5 点から最高25点
学歴のポイントは、学位の有無、学校の種類、履修コースの長さ、これ
までのフルタイム教育年数合計に基づいて与えられます。
25点…博士号・修士号保有者。17年以上の教育年数など
22点…2つ以上の大卒学士号、3年以上の専門学校卒。15年以上の教育年数など
20点…2年以上の大学、または専門学校卒業。14年以上の教育年数など
15点…1年以上の短大卒業、または専門学校卒業。13年以上の教育年数など
12点…1年以上の専門学校卒業、12年以上の教育年数など
5点…高校卒業
2. 語学能力
最高24点
英語又は仏語を第一言語として、語学能力を証明しなければなりませ
ん。政府が定める公認テストIELTS、CELPIP(英語)、TEF(フランス語)の受
験が原則として必要で、そのスコアによって点数が与えられます。以前
は一度受験すると次の受験まで3ヶ月待たなければなりませんでした
が、現在は毎月受験可能です。
3. 職歴
最高21点
原則的にNOCリストで指定された職種(Nat ional Occupat ion
Classification List )での職業経験が必要です。過去10年間の職務経験
が対象で、経験年数に応じて15点~21点(1~4年以上)が与えられます。
15点……1年、17点……2年、19点……3年、21点…… 4年以上
4.年齢
最高10点
年齢によって点数が異なり、一番高いのは21歳から49歳までで10点が
与えられます。49歳以上、21歳以下は1歳ごとに2点減点となります。
5. カナダでの雇用の保証
最高10点
カナダで就労中の場合(条件有り)やカナダの雇用主からHRSDC発行の
Arranged Employment Opinionが承認されていると点数が与えら
れます。確認証などが必要となります。
6.適応性
最高10点
カナダとの繋がりによって適応し易いかどうかが審査の対象になりま
す。申請者かその配偶者の適応性によって異なり、学歴、カナダへの留
学経験、カナダでの就労経験、雇用保証、カナダ在住近親者の有無に
より判定されます。
● ポイント査定について 実際に67点取得していれば、移民権は申請可能です。今は申請できる職種 も決まっていますので、申請時には必ず希望する職種ががまだNOC指定 の職種リストに掲載されているかどうか確認しなければなりません。事前 に専門家に相談したり、CICのサイトをチェックすることをお勧めします。
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申請から発行までの流れ
ここでは個人移民(Federal Skilled Worker)の申請手順を紹介します。
必要書類を揃える
申請書類のチェックリストに従って提出書類を準備します。
-
<全ての申請者共通>
- 申請書類のチェックリスト (IMM5612)
- 永住権申請用紙 (IMM0008)
- 経歴申告用紙 (Schedule-1 IMM0008の一部)
- 職歴申告書 (Schedule-3 IMM0008の一部)
- 家族情報 (IMM5406)
- 申請料支払書(IMM5620)及びC$550x申請人数分の申請料(条件あり)
- パスポートのコピー
- 自分宛の郵送ラベル2枚 <現在就労ビザでカナダで働いている場合>
- 就労ビザのコピー <申請条件2).B)を満たしている場合>
- HRSDC承認の雇用レター(Arranged Employment Opinion)のコピー <申請条件2).C)を満たしている場合>
- 申請時から遡って最低1年間カナダに滞在していたことの証明、就労ビ ザのコピー、現在の雇用主からの雇用レターあるいはその雇用形態を 証明できるもの。 現在留学生の場合:
- 申請時から遡って最低1年間カナダに滞在していたことの証明、就学ビ ザのコピー、在籍していることを証明できるもの。
現在就労ビザで働いている場合:
CIO(Centralized Intake Offi ce)への書類の送付
2009年4月1日以降、スキルドワーカー申請者は最初にチェックリストに記載 されている書類を全てCIO(Centralized Intake Offi ce)に郵送することが義務づ けられています。提出書類は郵送する前に全てコピーを取っておきましょう。
CIOからの返信~追加書類を揃える
CIOで申請書類が認可されると、カナダ移民局ビザオフィスで審査してもら える旨の連絡が来ます。審査されるビザオフィスは、自分の国籍がある国、 あるいは現在1年以上合法的に居住している国のオフィスになります。申請 者は該当する審査オフィス用のPDFフォームを印刷し、提出書類を準備しま す。フォームには提出書類のチェックリスト、健康診断について、警察証明に ついて、申請書の宛先などが明記してあります。主な提出物は以下の通り。
- 戸籍謄本
- 改製原戸籍謄本の原本またはコピー(認定の翻訳されたもの)
- パスポートのコピー
- コース・学位の成績証明書
- 学歴証明書類(専門学校の修了証書、大学・カレッジの卒業証明、学位証明)
- 該当職種の専門的な資格証明書(エンジニア、会計士、通訳など)
- 現在、過去の雇用主からの雇用レター
- 銀行残高証明*1)
- 語学力テストの結果
- 写真 (規定あり)
- 申請料支払い
- 警察証明 (18歳以降、6ヶ月以上居住した国から取得要) *1) 移民局提示の目安は前述の申請の条件をご覧ください。
日本からの申請について
2008年11月より、日本からの申請は東京ビザオフィスで審査されるようにな
りました(それまではフィリピンマニラビザオフィスで行われていました)。申
請書類は、まずCIOのステップを経て、在東京カナダ大使館ビザセクション
へ送付しなければなりません。東京への送付書類は、カナダに在住の方がバ
ファローへ申請するものと若干違う場合もありますのでご注意ください。
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語学力テストの受験
語学力テストは移民局公認のテストであるIELTSやCELPIP(英語)、TEF(フラ ンス語)が必要です。結果は提出時から遡って1年以上経っていないもので あること、オリジナルの提出が義務づけられています(コピーは受付けませ ん)。公認テストは何度でも受験できますので、時間があれば試験対策を たてて、より良い結果を出し、ポイントを上げることも可能です。
語学力テストの点数について
個人移民の場合、通常は初級レベル以上が望ましいです。IELTSポイント
(General Test)の移民ポイントへの換算は以下の通り。
| レベル | 移民ポイント | IELTS各カテゴリのテストスコア | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 話す | 聞く | 読み | 書く | ||
| 上級 | 4 | 6.5-9.0 | 7.5-9.0 | 6.5-9.0 | 6.5-9.0 |
| 中級 | 2 | 5.5-6.0 | 5.5-7.0 | 5.0-6.0 | 5.5-6.0 |
| 初級 | 1 | 4.0-5.0 | 4.5-5.0 | 3.5-4.5 | 4.0-5.0 |
| 初級以下 | 0 | 4.0以下 | 4.5以下 | 3.5以下 | 4.0以下 |
移民局へ申請
必要書類をビザオフィスへ送ります。申請後発行されるファイルNO.で、CIO やビザオフィスでのプロセス状況がオンラインでチェックできます。
プロセスにかかる時間と注意事項
プロセス所要時間は、CIOでは3~4ヶ月、カナダ国外のビザオフィスでは今はかな
り時間がかかっており、カナダ移民局では2年以上ですが、この期間は変わる可能
性があります。申請がスムーズに進むように、全ての提出書類は申請と同時期に
準備するようにしましょう。CIOの承認を待つ間に次のステップの書類も準備をし
ておくと、国外ビザオフィスへの提出がすぐにできるため、全体のプロセス時間が
短くなります。申請後の郵送住所変更や家族構成の変更、学歴や職歴の修了など
申請に重要なものがあれば速やかにビザオフィスに連絡しましょう。
健康診断
申請が承認されるまでに、健康診断受診通知が面接免除通知とともにビ ザオフィスから届くので、それに従って健康診断を受けます。ビザオフィス から指示があるまでは健康診断を受けないこと。尚、健康診断結果の有 効期間は最初に受けた健康診断日から12ヶ月間です。
ビザの発行
全てが承認されるとパスポートリクエストが指示され、永住ビザが届きます。
申請期間中のステイタスについて
申請時カナダ国内に在住中に「個人移民の申請中に保有しているビザが切れ
てしまう場合」、「1. ビザの延長の手続きを行う」か「2. 日本へ帰国する」か、ど
ちらかの選択になります。個人移民申請中だからという理由では就学又は就
労ビザの延長は難しいと考えた方が良いでしょう。カナダで引き続き就労・就
学という条件でポイントを計算した方なら、早めに延長できる準備を検討して
おきましょう。カナダでの滞在がポイント計算と特に関係がなければ、延長の
手続きを行わず、帰国しても構わないでしょう。有効な就学・就労許可証を所
持していれば、申請中にカナダ国外への旅行も特に問題はないでしょう。
ランディング
空路・陸路共に、国境に着いたら永住ビザとパスポートを持って移民 局(Immigration Office)へ行き、入国手続きをします。Canada Border Services Agency (CBSA)がカナダへの入国を管理しています。パスポー ト、有効期間内の永住ビザ、COPR(Confirmation of Permanent Residence)、 残高証明(あるいは当面の生活資金の証明)を提示した後、所持金、子供の有 無、家族メンバーの変更、前科の有無、国外退去命令の有無など移民申 請時と同じような質問を受けます。問題なければPermanent Resident としてカナダ入国を許可されます。移民申請者はカナダに入国した時に はじめて移民(Permanent Resident)として認められます。メープルカード (Permanent Resident Card)は申請者が提示されたカナダ国内の居住先に 8~10週間後に送られてきます。取得した永住権は、市民権を取るまでか、 永住権の有効期間5年のうち2年間カナダに滞在していれば、確保できま す。カナダへの出入国も何度でも可能です。
ランディング有効期限について
CICが発行した永住ビザの有効期限はパスポートで確認できますので、与えられ
た期限内であれば、いつでもランディングできます。なお、永住ビザの有効期限
はいかなる理由でも申請者本人の都合で延長することは許可されません。
移民ビザ申請に関する情報は随時追加・更新されています。詳細は必
ずNational Occupational Classification (NOC)及びカナダ移民局
(CIC)のウェブサイトをご確認ください。
NOC サイト: www5.hrsdc.gc.ca/NOC/
CICサイト: www.cic.gc.ca/english/immigrate/
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移民になったら
PRカード
全てのカナダ移民はPRカード(Permanent Resident Card)を取得しなけれ ばなりません。このカードはカナダ入国の際に移民であることを証明する ものとして必要になります。新規のPRカードは、最初のランディング時に カナダ国内に住所があれば自動的にそちらに郵送されます。ランディング の時点で住所が決まってない場合は、カナダ入国後180日以内に住所登 録を行ないます。住所登録はCICのサイトやTEL(1-888-242-2100)でも可能 です。180日以内に行わなかった場合はPRカード再取得の手続きと申請 料を支払わなければならないので注意が必要です。
PRカードの更新
PRカードは5年毎に更新が義務づけられており、過去5年間のうち最低2 年以上カナダに滞在していたことを証明しなければなりません。1日でも 足りないと更新却下される可能性があるので注意が必要です。
- 必要書類
パスポートのコピー、ランディング時に受け取ったRecord of Landing あるいは COPRのコピー、PRカード規定に従った証明写真、PRカード申 請書、補足身分証明書、申請料領収証の原本、チェックリスト。 - プロセス
申請料を支払い、必要書類をCPC(Case Processing Centre)に郵送し ます。申請者は最寄りのCIC移民局よりPRカードを受理出来る日の通知 が届きますので、指定場所に取りに行きます。
永住権保有者の義務と権利と制限
カナダ移民になったら、選挙権、被選挙権以外であれば、基本的にカ
ナダ市民と同等な権利、義務があります。義務としては「毎年カナダ税
務局へ税金申告」を行わなければなりません。連邦又は所在地の法律
を守ることになります。
<権利>
● ビザを申請する必要はなく、カナダでどこでも居住や就学、就職が可
能で、ビジネス運営も可能。
● 未成年の子供は無料で義務教育が受けられ、大学の学費もカナダ人と同
等。さらに無料語学クラスの受講、子供のチャイルドケアーベネフィット、
老人年金、医療保険、保険の割引など福利厚生サービスも受給可能。
● カナダ市民権への申請が可能。
● 法律、憲法に基づき、カナダ政府に守られます。
<制限>
● 一部の高度なセキュリティ検査を求められる仕事には就けません。
● 選挙権はありません。
● 選挙又は政治関連のオフィスを運営できませ
ん。
● 本人又は永住権を取得した家族が重大な犯罪を犯した場合、永住
権は剥奪され、国外へ追放される場合もあります。
● 永住者はカナダに
居住する条件を満たさない場合、永住権を失うことになります。
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カナダ市民になる
カナダに長く住んでいると、カナダ国籍を取得する方が便利な場合 もあります。カナダでは多重国籍を認めていますが、日本では単一国 籍のみです。カナダ市民権を取得する場合は日本国籍を喪失するこ とも考慮した上で慎重に選択しましょう。
申請から発行までの流れ
申請条件
永住権取得後、市民権申請前の過去4年間のうち1095日間(3年間)カナダ に滞在していることが条件になります。居住日数が足りない場合でも、永 住権取得前に合法的にカナダに滞在していれば1日を半日として最大1年 間カウントすることができます。
必要書類
-
申請書類は以下の通り。
- 市民権申請用紙
- パスポート(あるいはBC州運転免許証など)のコピー
- Record of Landingあるいは COPR、PRカードのコピー
- 市民権申請用の写真
- 申請料レシートのコピー
- チェックリスト
プロセス
必要書類をCPC(Case Processing Centre)に郵送します。18歳~54歳まで は市民権になるための試験を受けなければなりません。申請が受理され ると市民権テストのためのスタディガイドが送られます。テストは主に選 挙、市民権保有者としての責任や権利、カナダの政治や地理などの筆記 試験ですが、場合により審査官に面接を求められることもあります。試験 に合格して、その他の資格を満たして適格であると認められれば、市民権 授与の式典に招待されます。
二重国籍について
市民権を取得すると、永住権保有者の義務の1つである“5年間のうち2年
間カナダに滞在しなければならない義務”はなくなり、永住権保有者に
あった制限もなくなります。カナダは多重国籍を認めており、市民権(カナ
ダ国籍)保有者になる際に日本国籍を放棄する必要はありませんが、日本
では単一国籍が原則ですので、外国及び日本の国籍保有者は、その二重
国籍になった時が20歳未満であれば22歳までに、20歳以上であればそ
の時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければなりません。カナ
ダ国籍を選んだ場合は、日本国籍を喪失することになり、日本に生活拠
点となる住所をおいた上で、帰化の申請をしなければ、再び日本国籍を取
得することはできませんので注意が必要です。
詳しくは、在バンクーバー
日本総領事館のサイト(www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp)を確認。
1992年にバンクーバーへ、ESL の受付、旅行会
社など経て1995年より移民業界へ入り、2007年
J.Kenney Consulting Ltd.に入社。
日本人エージェントして、各種ビザ/移民ビザを専
門とした15年以上の経験を生かし、元PNP BCオ
フィスのマネージャーの経験を持つJoe Kenney
と共にカナダの最新情報を提供しています。また、
個々のクライアントのニーズに応じたアドバイスを
行い、カナダでスムーズに新しい生活を始められる
様お手伝いしています。