働く

「働く」のお話を伺ったのは… 石崎 みゆき さん
日本ではリクルート社の営業・管理職を経験後93年にカナダへ移住。95年よりバンクーバーにて人材紹介・派遣業界に就き、97年に現在のパンパシフィック・パーソネル(株)を設立。カナダ国内を中心に米国と日本にある企業に対し、主に日英バイリンガルの人材を紹介・派遣しています。
パンパシフィックパーソネルは、迅速・丁寧なサービスをモットーに適格かつ優秀な人材を斡旋する会社として定評・信頼を勝ち得ています。また翻訳、リサーチ、ビジネスコンサルテイング業も行っています。
パンパシフィック・パーソネル(株)
Tel. 604-801-7407 Fax. 604-676-2530
#708-1155 W. Pender St., Vancouver V6E 2P4
E-mail: info@panpacificpersonnel.com
Web: www.panpacificpersonnel.com

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 SINの取得 就職活動 労働基準法 雇用保険

カナダで働くには

景気や職種によりますが失業率が高めのカナダ(BC州失業率:7.9%、2011年5月現在)。一般的な仕事の見つけ方、また労働基準法や雇用保険についてなどカナダで働くために知っておくと便利な情報をまとめました。低い労働条件に疑問を持っている人もチェックしてみると良いかもしれません。

SINの取得

カナダで働く場合は必ずSIN(Social Insurance No. 社会保険番号)の取得が必要です。税金や保険は全てSINで管理されており、雇用保険、タックスリターンなどを申請する時にも必要です。クレジットカードの申込み時などのIDにもなります。給料をもらうにはこの番号が必要になるので、働く前には取得しておきましょう。またSINはパスポート同様重要なIDですので大切に保管しましょう。

申請方法と手順

申請方法は2つ。直接オフィスに行くか郵送するかを選べます。SIN申請書と必要書類(就労ビザ、オンキャンパスジョブの場合は学生ビザ+就労ビザ)を下記の方法で申請します。

  • Service Canadaのオフィスで申請
    Service Canadaのウェブサイトから最寄りのOfficeを検索できますので、そこに行ってSINの申請用紙を記入する。バンクーバーダウンタウンのService Canadaはシンクレアセンター4階(Suite 415, 757 W.Hastings Street)にあります。必要書類とパスポートを持参します。
  • 郵送での申請
    サイトから申請書をダウンロードしてそれを印刷、記入し必要書類を下記住所に郵送します。

     郵送先
     Service Canada Social Insurance Registration Office
     P.O. Box 7000, Bathurst, New Brunswick E2A 4T1

    郵送での申請の場合、必要書類はコピーではなく原本でなければなりませんが、万が一紛失した場合でもService Canadaはこれを保証しませんので注意が必要です。なるべく直接オフィスに行って手続きすることをお勧めします。

上記の方法で申請し問題が無ければ、約3週間以内に記入した住所にSINカードが郵送されます。 SIN申請に関する詳細はService Canada のウェブサイトを参照してください。
www.servicecanada.gc.ca

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就職活動

雇用主の探し方

就職活動はローカル新聞、日系への就職希望なら日系新聞、就職サイトで探すのが一般的。職務にもよりますが、掲載されている職務の必須資格(must have qualification)をクリアしていれば、その他の資格は100%適合していなくても応募してみましょう。面接の時にそれを聞かれたら、勉強しながら取得が可能であれば、自主勉強しながらそれをクリアする意志を見せましょう。 また、求人サイトには掲載されていなくても気になっている企業があればその企業ウェブサイトの求人情報をまめにチェックしましょう。直接レジュメを送ってフォローアップする手もあります。就職はタイミングもありますが、粘り強くあきらめずに頑張れば成功する確率は高くなります。

主な仕事検索エンジン
  • 求人検索以外にレジュメを登録、求人ツールもあり。
    www.monster.ca
  • カナダ政府が運営する仕事情報サイト。
    www.jobbank.gc.ca
  • Job BankやWorkopolice等に掲載された求人が横断的に検索できる便利なツール。
    http://ca.indeed.com
  • 仕事情報も含め、色々な情報が検索出来る大変人気の高いサイト。
    http://vancouver.en.craigslist.ca
  • カナダ主要都市ローカル新聞の求人掲載が閲覧可能。
    www.working.com
  • バンクーバー日系ビジネス協会 企友会のサイト。
    www.kiyukai.org
  • 求人の数が多い。専門家のアドバイスや仕事検索ツールもあり。
    www.workopolis.com
レジュメの書き方

レジュメは見る人の立場に立って見やすく簡潔にまとめます。応募する企業の規模にもよりますが、大企業だとキーワード等で大量に送られてくるレジュメをフィルタリングする所もあるようです。また見づらいだけで見てくれない企業もありますので、見やすいレジュメ作りを心がけて、見てもらえる可能性を高くしましょう。

<レジュメの内容>
Wordなどの文書作成ソフトにレジュメのテンプレートがあればそれを使用します。

  • Name and Address (連絡先)
    自分の名前と連絡先は一番上に見やすく。
  • Objective (志望動機)
    職種に合わせて雇用主に自分のスキルを活かして何ができるかを簡潔に書きます。
  • Summary of Quarification (資格概要)
    応募職務に直接関係のあるスキルや資格があれば書きます。あれば何でも書いて良いわけではなく、会社や職種に応じて有利になるものを書いてアピールします。例えばIT関連なら使用できるプログラミング言語やデータベース、ネットワーク、サーバなど数が多くなる場合があるので、それを分けて書いたほうが良いでしょう。他に書くことがあまり無い場合は、問題解決力、分析力がある、協調性があることなどを書くのも良いですが、多くなりすぎないように注意。語学能力やコンピュータースキルがある人はそれらを見やすく分けて書いても良いです。
  • Employment (職歴)
    会社名、職務、期間、職務内容を簡潔に見やすくまとめましょう。応募職務に関係のある、あるいはプラスになりそうなものを抜粋し、新しい職歴を上から書きます。職歴が無い、少ない場合はExperience(職務、経験)として職歴以外にインターンや実施訓練、ボランティアの経験を書いても良いでしょう(全部で3つ程度あればOK)。
  • Education (学歴)
    職歴同様新しいものを上に。大学以上あるいは最終学歴を記入(期間、学校名、専攻、場所) 職務につながる専門学校、カレッジなどの学歴は記入。
  • Volunteer Experience (ボランティア活動)
    ボランティア活動が複数ある場合は分けてもOKです。1ページに収まらない場合は、Experienceの中に入れても良いでしょう。
  • Licence and Award Received (資格・受賞歴)
    車の運転免許証や仕事に関連のある又は役立ちそうな資格や受賞を書きましょう。
  • Reference(推薦人)
    カナダでは、以前の職場での上司や雇用主に、仕事ぶりや人柄などの評価を確認してから、採用を決定する会社も少なくありません。 Available upon request とだけ書いて、必要な場合は本人にリストをリクエストをするのが一般的ですが、履歴書と共に別紙でリストを付けても構いません。
  • Interest (趣味)
    職歴があまりない人は何かアピールできることを具体的に書くと良いでしょう。

レジュメ作成時の注意点
できるだけ簡潔に1Pでまとめるのがベスト。どうしてもスペースが無ければ2Pで。サイズはカナダではレターサイズが基本です。色は白もしくはアイボリー、オフホワイト色の上質紙を使用します。レジュメを作成する場合は、一般的なOfficeのWord、OpenOfficeのWriterなどのソフトを使用し、フォントはTimes New Roman, Arial, Centuryなどを使います。スペルミスや文法ミスは致命的なので、十分にチェックしましょう。スペーシングも考慮し均整のとれた見やすいものに仕上げるのがポイントです。

人材紹介・派遣会社への登録
  • 人材紹介・派遣会社を利用するメリット
    カナダでも日本と同様に、企業によっては人材紹介・派遣会社を利用して採用活動を行う会社は少なくありません。理由は、必要条件に該当する候補者のみを紹介してもらえることによって、採用側が時間や手間をセーブできるからです。また、一般公募をしたくない場合などにも利用されます。就職・転職を希望する人も、登録時にどの様な条件の仕事を探しているかを人材紹介・派遣会社にリクエストできるため、その希望通りまたはそれに近いものを紹介してもらえます。また、一般公募と違って、予め人材を求めている企業や仕事内容、そして待遇面の詳細を教えてもらった上で応募するかどうかを決められ、安心して応募できるので、実際に仕事を始めたら違っていたなどという心配もありません。
  • どんな人が登録できるか
    カナダでの就労資格を既に所有しているか、近い将来に取得予定のある方ならどなたでも登録可能です。
  • 登録方法や手順
    人材紹介・派遣会社のウェブサイトでオンライン登録をし、直接オフィスに出向いて、面接やテスト(語学力や専門知識をチェックする)を受けます。 面接では、学歴・経歴の確認、どの様な条件の仕事を探しているか、どの様なキャリアが今後将来性があるか、それを目指すにはどの様な経験や学歴・資格などを取得すべきかなどの相談にのってもらえます。 登録後は、適当なポジションが紹介されるまで待機するということになります。また、登録後に新たな経歴が加わった、資格を取得したなどの情報を、自分でオンライン上でアップデートできるというサービスを提供している会社もあります。
  • 登録から斡旋?就職までのプロセス
    登録後は、希望している条件またはそれに近いものが出てきたら、人材紹介・派遣会社より連絡があり、詳細の情報を伝えられ、応募するかどうかを決定します。応募する場合は、履歴書を採用側に提出し、書類選考→面接→内定(仕事内容、就労条件などの提示)、(企業によってはここでリファレンスチェックや犯罪証明、クレジット記録(信用履歴)などが要求されます)、そして入社。入社後も雇用主側と採用された人の両方を時々様子を伺って、フォローアップ。何か問題がある場合は、人材紹介・派遣会社が雇用主と採用された人材の間に入って問題解決のお手伝いをします。
    注)派遣のポジションで採用された場合は、人材紹介・派遣会社が雇用主となり、給与を支給します。入社後も派遣先での就労条件についての交渉などの間に入り、派遣先(企業)と派遣スタッフが円満に契約期間中仕事をできるよう色々と手助けをしてくれます。
  • 派遣会社登録の際のアドバイス
    数多くある人材紹介・派遣会社の中から、自分が希望している仕事を紹介してくれそうな会社を探して応募しましょう。たいていの会社が得意業種や職種または言語などを持っています。
職業訓練クラス/スキルアップ講座への参加

各地域のスクールボードなどで職業訓練クラスを開講しています。詳しくは教育-生涯教育のページを参照してください。

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労働基準法

ここではBC 州で定められた労働基準法の一部を紹介します。文章中に出てくる「雇用主」「被雇用者」とは「雇っている側」を表し、「雇用者」「従業員」「労働者」は雇われている側を指します。

最低賃金

BC州の最低賃金は、これまでの時給$8から、2011年5月1日より$8.75に引き上げられました。その後、2011年11月1日に$9.50、2012年5月1日に$10.25と段階的に引き上げられる予定です。住み込みのホームサポート従業者、在宅介護者、農場労働者、フルーツ・野菜を手作業で収穫する労働者は別途最低賃金の規定があります。また、チップは賃金には含まれませんので、雇用主は少なくとも最低賃金をチップ以外に支払わなければなりません。

最低日給

1日の最低賃金は最低2時間分でなければなりません。たとえ労働時間がそれより短くても2時間分は支払われます。8時間以上の労働が予定されていた場合は、その作業時間が何時間であっても最低4時間分は支払われなければなりません。もしその作業が雇用主がコントロールできない理由で中止された場合(自然災害など)は、2時間あるいは実働時間、どちらか長い方の時給分が従業員に支払われなければなりません。

食事休憩

5時間続けて労働した場合、雇用者は30分の食事休憩を取る権利があります。その時間も働いた場合は、食事休憩時間分も賃金が支払われます。尚、雇用主はコーヒーブレークの時間を与える義務はありません。

給料日と支給明細記録

雇用者は月に最低2回給与を支払われなければなりません。その期間は16日を越えてはいけません。給与期間の最後の日から8日以内に支払わなければなりません。雇用者は給料日には書面あるいは電子メールなどで支給明細を受取る義務があります。支給明細には労働時間、所得額、控除額の詳細などが含まれます。また雇用主は給与の明細記録を雇用者の退職後2年間は保持しなければなりません。

残業手当

1日の勤務時間が8時間を越えた場合、超えた分に対し、通常の時給額の1.5倍が超過勤務手当てとして支払われます。さらに、12時間を越えた場合は、その分に対し、時給額の2倍が支払われます。一週間における超過勤務については通常の1.5倍の時給額が支払われます。この計算のためには、日曜日から土曜日までを1週間と考えます。
具体例を挙げると、午前9時から午後5時までが勤務時間のAさんが、ある日、午後6時まで残業した場合、昼食時間の1時間を除いて、労働時間は8時間となります。基準労働時間は8時間ですので、この場合は超過勤務にはならず、通常の時給が1時間分余分に支払われます。午後8時まで残業したとすれば、2時間分が超過となり、合計では通常時給分1時間+超過分2時間x1.5=4時間分の賃金が余分に支払われることになります。午後11時までの残業なら超過は5時間ですから、1時間分は通常賃金の2倍が支払われることになり、合計では1+4x1.5+1x2=9時間分の賃金が支払われます。また、Aさんがある週、土曜日も出勤し、9時から5時まで働いたとすると、その週は7x6=42時間働いたたことになるので、州の基準40時間を越えた2時間分については1.5倍の賃金が支払われることになります。
なお、この週の超過勤務時間を計算する場合には、毎日の超過勤務時間は勘定されません。すなわち、上の例でAさんが仮に前日の金曜日に9時間勤務していたとすれば、その日の超過分1時間は、週の長勤務時間の中に入りません。ですから、週の合計は金曜日が8時間なので、43時間となり、3時間に対して1.5倍が支払われます。

ユニフォーム・制服

雇用主が従業員に制服あるいは特別服を要求する場合、雇用主にはそれを供給、維持する義務があります。特別服とは制服のように服の色や会社のロゴ入りの服で従業員であることが分かりやすいもの、Tシャツ、エプロンなども含まれます。ドレスコード(ジーンズ、ショーツ、暗い色の衣類、ビジネス・カジュアルなど)はこれには該当しません。

控除対象

給与控除の対象は所得税(income tax)、雇用保険(EI - Employment Insurance)、カナダの年金(CPP - Canadian Pension Plan)。これ以外の控除対象(医療保険、組合費、企業年金など)については従業員が書面にて同意しなければならなりません。また、雇用主は不足分の現金、破損物の代償額、会社の所有物損害額や客が払い逃れをした場合などを含むビジネスコストを従業員の賃金から差し引いてはなりません。

法定祝日
    BC州の法定祝日は下記の通り。
  • New Years Day --- 1月1日
  • Labour Day --- 9月第1月曜日
  • Good Friday --- イースター前の金曜日
  • Victoria Day --- 5月の25日以前の月曜日
  • Canada Day --- 7月1日
  • B.C. Day --- 8月の第1月曜日
  • Thanksgiving Day --- 10月の第2月曜日
  • Remembrance Day --- 11月11日
  • Christmas Day --- 12月25日

法定祝日の特別勤務手当をもらうには、1)従業員として雇われてから30日以上経っていること、かつ、2)その祝日の30日前までの間に15日以上働いていることが条件になります。 この2つの条件を満たしている従業員は、法定祝日の休みでも通常の平均日給を貰えます。平均日給とは法定祝日前30日間の通常収入を働いた日数で割った金額のことです。通常収入には賃金、有給休暇を取った場合、それに払われる給与分が含まれますが、残業・休日手当は含まれません。 またこの2つの条件を満たしている従業員で、法定祝日に働いた人には最初の12時間は通常の1.5倍、12時間を越えたら2倍の給料に加えて通常の平均日給が支払われなければなりません。

年次休暇

1年以上勤務すると2週間、5年以上勤務すると3週間の休暇を取得する資格が与えられます。休暇は従業員の希望が無い限り、週単位で取られなければなりません。12ヶ月以内に取られなければなりません。 事前に休暇を取得したい場合、従業員は書面にてその旨を申請し雇用主が承認すれば可能になり、翌年分の休暇日数から事前に取得した休暇日数が差引かれます。雇用主はビジネスの要件に応じて休暇の取得時期を定める権利があります。従業員は休暇を取らずに休暇手当てだけをもらうことはできません。

休暇手当

従業員が5日以上勤務したら、雇用主はその従業員の合計収入の4%を休暇手当として支払う義務があります。連続5年以上勤務すると6%分の休暇手当をもらうことができます。手当は少なくとも従業員の年次休暇が始まる7日前まで、あるいは従業員と雇用主の間で書面による同意がある場合などは給料日に支払わなければなりません。退職時に消化していない休暇手当分は最後の小切手を受け取る際にあわせて支払われなければなりません。

無給休暇期間

雇用主は下記の場合、従業員に無給休暇を与えなければなりません。従業員は無給休暇を申し出る場合は、雇用主が理解できるようにできる限りの通知と十分な理由が必要です。雇用主は従業員の承諾書が無い限り、解雇したり雇用条件を変更したりはできません。

  • 出産休暇
    妊娠中の雇用者は連続して17週間無給休暇を取ることができます。その雇用者が出産に関する理由で復職できない場合は、更に6週間休暇を延長できます。BC州労働基準法における出産・育児休暇の詳細は医療・保険(出産)のページをご覧ください。
  • 育児休暇
    出産休暇を取って出産した母親は、連続して35週間まで無給休暇を取れる資格があります。出産休暇を取らなかった場合は37週間まで無給休暇を取ることができます。赤ちゃんの父親や養父、養母は連続して37週間まで無給休暇を取ることができます。この期間を過ぎて、子供に親のケアが必要な場合は、更に5週間まで延長することが可能です。子供の親は少なくとも4週間前に書面で育児休暇の申請を雇用主に行わなければなりません。
  • 家族休暇
    雇用者は子供の世話、健康、教育に関するケア、あるいは近親者のケアのため年に5日間まで無給休暇を取ることができます。この場合、従業員は雇用主が解るように十分な理由の説明が必要ですが、書面での通知やあるいは個人的、私的な情報を公開することは求められません。
  • 特別ケア休暇
    重病あるいは危篤状態の家族がいる場合は、看護期間26週間以内の8週間まで無給休暇を取ることができます。従業者は該当する家族が重病で26週間以内に死亡の危険性がある旨の医師の診断書を取らなければなりません。
  • 忌引休暇
    近親者が亡くなった場合、忌引のため3日間までの無給休暇を取ることができます。
  • 陪審義務
    陪審員として裁判所に出廷する場合は、陪審義務期間の無給休暇が認められています。
解雇

従業員が解雇される場合、雇用主は勤務期間に応じた書面での解雇通知またはその期間分の補償手当を払わなければなりません。勤務日数が3ヶ月以上の場合は1週間前(分)、12ヶ月の場合は2週間前(分)、3年以上の場合は1年につき1週間ずつ最長8週間前(分)。また通知と補償手当ての組み合わせも認められます。従業員は通知期間中は勤務しなければなりませんが、もし休暇中、一時的に解雇されている、ストライキ中、健康上の理由によりその期間中働けない場合は、戻るまで解雇通知を保留にするか、通知の代替手段として補償手当てを支払わなければなりません。 また、解雇通知を出した後は雇用主は従業員の承諾書無しで賃金などの勤務条件を変更してはなりません。ただし勤務期間が3ヶ月未満、従業員が辞めた、正当な理由で解雇された、従業員はオンコールベースで一時的な作業をしていたなどの場合は、雇用主は解雇通知あるいは補償手当を与える必要はありません。

  • 不当解雇
    不当な理由で解雇された従業員は裁判を通して訴える人もいます。これは雇用基準局(Employment Standards Branch)の法令のもとで報告される苦情とは異なります。不当な解雇に対する措置を検討する場合は、法的な措置を求めるべきですが、労働基準局はこれらのアドバイスを与えることはできません。
  • 雇用者が退職した場合
    従業員が自主的に辞めた場合は、通知や補償手当を受ける資格はありません。最終的な有給休暇、残業手当、法廷祝日勤務手当、タイムバンクなどを含む未払いの賃金は、従業員の最後の勤務日後6日以内に支払わなければなりません。従業員が通知した場合、雇用主はそれを承諾あるいは拒否する可能性があります。通告を拒否、あるいはその間に解雇された場合、雇用主は従業員が通告してきた未払い額、あるいは法令で定められた休暇資格に基づく補償手当のうちどちらか低い方を支払わなければなりません。

本誌に掲載されている情報は全てではありません。追加・更新される場合もありますので、詳細労働基準法のウェブサイトをご確認ください。
www.labour.gov.bc.ca/esb/

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雇用保険

雇用保険(EI:Employment Insurance)とは、失業中、産休・育児、病気治療中などに、政府から一定期間経済的補助が受けられる保険のことで、雇用期間中の給与から年金や所得税と一緒に差し引かれます。

受給資格

無過失の理由で仕事が無い場合(雇用不足、季節労働者の多数解雇、仕事ができる状態であるのに仕事が見つからないなど)で、少なくとも連続7日間失業中であることが受給条件になります。通常は、420?700時間の就労時間が雇用保険申請に必要です。 失業した日から52週間(1年間)遡って630時間以上働いている(地域の失業率により異なりますが、BC州2011年5月1日時点の場合)場合、申請可能です。 尚、EIに加入して初めて就職した人、あるいは2年間働かなかった期間があってから就職した人の場合は、最低910時間働かないと雇用保険申請ができません。但し、出産手当や養育手当を受給していた場合はこの限りではありません。また、自分から仕事を辞めた場合、違法行為や不正行為などを起こして正当な理由で解雇された場合、受給資格はありません。

申請時期

はじめて受給申請する場合は、失業したらすぐに申請しましょう。 ROE(Records of Employment)は申請時点では必要ありません。最後に働いた日から4週間を過ぎると受給資格がなくなる可能性がありますので注意が必要です。過去52週間以内に受給申請を行ったことがある人は、過去の申請を復帰できますが、場合によっては前回の申請をキャンセルして再申請した方が良いこともあります。キャンセルする場合は失業後30日以内にサービスカナダに連絡しましょう。

ROE (Records of Employment) とは
ROEとは雇用記録のことで、雇用主の連絡先や受給申請者のSIN(Social Insurance Number)、職務、雇用期間、雇用保険の対象となる被保険時間、その期間の給与額、退職理由などを記録した書類のことを指します。雇用証明にもなる重要な書類なので大切に保管しましょう。 失業保険申請後、受給希望者はROEをサービスカナダに提出しなければなりませんので、過去52週間に発行されたROEは全て取っておきましょう。受給申請者は申請後に郵送あるいは直接最寄りのサービスカナダオフィスに提出します。ROEがないと受給は承認されませんので、なるべく早く提出しましょう。

申請方法

オンラインで申請します(www.servicecanada.gc.ca)。申請手続きには1時間程度かかります。申請に必要な情報は以下の通り。

  • SIN
  • 母親の旧姓
  • 郵送先
  • 銀行口座情報
  • 過去52週間の雇用記録
  • 雇用先
  • 雇用期間
  • 退職理由*1)
  • 過去52週間の失業期間と所得があった期間とその理由など
  • 雇用記録は複数あれば各雇用先分用意します。 申請の最後に、確認番号(Confirmation No.)が発行されますので控えておきます。申請承認のために追加書類を要求される場合もあります。 申請後、Benefit Statementという書類が郵送されます。これには4桁のアクセスコードや受給申請の次のステップとしてEIレポートの提出方法などが明記されています。EIレポートとは、雇用保険受給期間中、継続して受給する資格があることを示すためにサービスカナダに2週間に一度提出するレポートのことです。レポート対象期間中に労働したかどうか、労働する準備ができているか、例えばこの期間に学校や職業訓練コースに参加したか、などの質問に回答していきます。 このレポートはインターネットあるいは電話で提出することができます。EIレポートは提出期限から遅くても3週間以内に出さなければ受給に影響が出ますので遅れないように提出しましょう。
受給額

受給額は基本的に雇用時の平均収入の55%ですが、年収の上限が$44,200となっているため、最高受給額は週$468となっています(2011年5月時点)。受給額は課税対象になりますので税金が引かれます。低所得者*2)はこれより高いレートが与えられます。

受給期間

特に問題がなければROE提出後、2週間の待機期間を経て提出後から28日以内に最初の受給額が振込まれます。受給期間は居住している州の失業率、そして勤務した時間で決まります。BC州では2011年5月時点で最低受給期間は17週間、最高は40週間です。受給期間中でも週に$50あるいは25%の受給額どちらか高い方の収入を上限としたパートタイムジョブが可能です。

*1) 自主退職、解雇された場合はその詳細事実が必要です。
*2) 家族のNet incomeの合計年収が$25,921以下で子供がいる家庭は家族補助手当(Family Supplement)の対象になり平均収入の最高80%までの受給額を受けることができます。

本誌に掲載されている情報は全てではありません。追加・更新される場合もありますので、雇用保険に関する詳細はサービスカナダのウェブサイトをご確認ください。
www.servicecanada.gc.ca

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