登録商標

2011-02-12

最近、米国と日本で「スマートポン / SMARTPON」という登録商標を申請しました。

米国と日本では「登録商標」に関しての扱いがいささか違うようです。米国は申請をしていなくても、既に使用され周知となっているものには、新しく商標登録をした人が「使用差し止め」の訴えは出来ない。日本は、商標登録されたものが絶対的な力を持ち、その他の類似商標を排除できます。また、その登録は特許庁への申請順です。つまり早く登録されたものがかなり有利というわけです。どちらの考え方も一長一短がありますね。

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